大判例

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大阪高等裁判所 昭和59年(ラ)87号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【主文】

一 本件抗告を棄却する。

二 抗告費用は抗告人の負担とする。

三 原審判主文を次のとおり訂正する。

抗告人は、相手方に対し、昭和五九年一月一日から同年二月末日までの間は一か月金三万円の割合による金員を、同年三月一日から大阪家庭裁判所昭和五八年(家)第四九〇四号婚姻費用分担申立事件の審判が効力を生ずるまでの間は一か月金七万円の割合による金員を、いずれも毎月末日限り仮に支払え。

【判旨】

ところで、婚姻費用の仮払いを命ずる審判前の保全処分は、本案である婚姻費用分担申立事件に付随して、その審判の確定までの間における暫定的な権利義務関係を仮に形成し、これに沿つて給付を命ずるものであるから、当該審判前の保全処分は本案審判の効力が生ずると同時に当然に失効すると解すべきである。そうすると、右保全処分の審判の主文中に金員仮払いを命ずる期間を明記する場合には、それを「別居期間中」とすることは、本案審判の効力発生時をこえて別居が継続することもあることに照らして、表現上適当ではなく、本案審判の効力が発生するまでの間とするのが相当である。

そこで、原審判主文の記載を訂正することとする。

(村上明雄 堀口武彦 安倍嘉人)

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